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小坂正則の個人ブログ

民主党政権が作った「労働契約法20条」が日本の景気と人々の暮らしをよくする

労働者の4割が非正規の日本では働く者の生活向上には最賃の値上げと「同一労働、同一賃金」しかない
小坂正則





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10月15日最高裁で勝訴判決を勝ち取った郵政非正規労働者の組合員のみなさん

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私は元郵便局員です。現在、郵政職員38万人の内、18万4千人が非正規雇用という現状だそうです。昔も非正規職員はたくさんいましたが、今では半分の労働者が非正規なのです。しかも、彼らにはほんの少しだけのボーナスはあっても、正規職員にはある、退職金も住宅手当も、扶養手当も夏休み正月休みもなかったのです。
それが民主党政権の僅か3年間の政権によって、できた労働契約法20条によって、非正規やパートタイムの労働者の権利が少しずつ改善されて、2018年に成立して、今年4月から施行された「パートタイム・有期雇用労働法」によって、正規職員には与えられていて、彼らに与えられていなかった、住宅手当も、扶養手当も夏休み正月休や食事補助などが最高裁で認められたのです。素晴らしいことです。働く人間を生きた人間として認める、画期的な、しかし、当たり前なことなのですが、私は涙が出るほどうれしい判決です。

なぜ私には関係ない判決がこんなにうれしいのか

私は正規職員として、潤沢な賃金とボーナスも退職金も貰いました。しかし、職場では非正規の労働者が正規職員と同じように、いえ、正規職員以上に有能な職員もたくさんいましたし、その賃金で家族を養うために何十年も働いている方も多かったでのす。
しかし、それが「おかしい」と思う正規職員は、私を含めて、残念ながらいなかったのです。私は総務課などが長かったので、非常勤職員の社会保険や雇用保険の加入手続きが担当だったことがあります。しかし、私のいた大分の大きな郵便局の職場では社会保険加入の雇用条件に当たる職員でも社会保険に加入させない職場もたくさんありました。国営企業であっても、社会保険法を守っていなかったのです。そんな職場で私は、当たり前ですが、多くの未加入の非常勤職員を積極的に社会保険へ加入させました。中には何年も社会保険加入条件を満たしているのに、見捨てられていた職員もいました。その方に加入してくださいと話しら、涙を流すほど喜んでくれたことがありました。国民健康保険に入るお金がなくて国保未加入だったそうでした。
年休も法律道りに与えない職場も多かったです。そんな職場の課長と平職員の私は喧嘩して職員に与えさえたこともあります。
私の職場にも組合がありました。そこには2つ組合があって、総評系の第1組合に私は加入していましたが、民営化で組合は1つになったのですが、民営化と共に組合が御用組合になってしまいました。今では見る影もないほどおとなしい組合です。
下の記事にあるように、最高裁までたたかって、様々な手当などを勝ち取った郵政職員の皆さんはほとんどが、郵便局の大きな組合ではなく、大半が非正規職員の少数組合です。だからなおさら私は、彼らにエールを送りたいのです。日本の労働組合はみなおとなしくなってしまいました。戦う組合は少数派です。

郵便局はパワハラや闇営業などが横行しているブラック職場

簡保保険不正が発覚して、簡保保険会社や郵貯銀行や郵政事業会社の株価が暴落していますが、郵政の職場では、私が居たころから、労基法に違反するような闇営業などが横行している、いわゆるブラック企業でした。ですから、職場ではうつ病で病気休暇を取ったり、休職している職員がたくさんいました。そんなブラック企業体質がいまだに抜けきっていないから、簡保不正事件が起きたのです。こんな事件は労働組合がしっかりしていて、職場の神経の役割を果たしていたなら、これほどまでには大きな事件にはならなかったでしょう。私はブラック職場が嫌になって、定年を3年残して57歳で早期退職をしたのですが、辞めてよかったと今でも思っています。自営業のような貧乏NPOで、給料は月に12万円ですが、仕事はやりがいがあって、楽しいです。
今日の最高裁判決によって、18万4千人の非正規職員と、その家族の皆さんは、さぞかし喜んだことでしょう。1日でも早く郵政の職場がパワハラや闇営業などブラック職場から脱出する日が来ることを私は願っています。

非正規労働者の待遇改善が日本の少子化対策や消費拡大に貢献する

日本の全労働者の4割が非正規雇用です。その中でも最低賃金で働く方も多いでしょう。私の妻はパートに出ているのですが、通勤手当が出ていません。賃金も最低賃金へ限りなく近い時給しかもらっていません。しかし、昨日の朝日新聞の1面にあった、非正規雇用の労働者が最高裁で争った「ボーナスと退職金裁判」では負けましたが、その中の記事で、「最高裁は2018年、通勤手当など一部の手当てを非正規職員に支給しないのは違法という判決を出した」とありました。妻はそのことを聞いて、「じゃあ私の会社は違法行為をやってるの」と、私に聞いてきました。私は「そうかもしれないね」。妻は「じゃあ何でハローワークが違法な募集に加担しているの?」と。私は「僕も知らなかったくらいだから、ハローワークも知らないんじゃないかなあ」と。
ちなみに法的には、「正規職員にも通勤手当を支払っていない会社では非正規雇用にも支払う義務はない」そうです。でも、妻の会社は公的企業ですから、正規職員には潤沢な手当が出ていることでしょう。
非正規職員やパートタイマーのみなさんが違法状態から1日も早く脱することを私は願っています。最低賃金が1千円以下の県では一律1千円以上に最賃を上げて、妻や妻と同じように通勤手当をもらっていないパートタイマーに通勤手当が出るようになったら、きっとそのお金はしっかり買い物をして、日本の景気を上向かせることを私は請け合います。
それにしても、僅か3年間の民主党政権は実に素晴らし政治を行っていたのですね。1日も早く立憲民主党政権が実現して、非正規労働者にもボーナスや退職金が出るような法整備をやってほしいものです。



非社員の待遇差「不合理」 最高裁、手当や休暇認める
2020年10月15日朝日新聞


日本郵便(東京都千代田区)の契約社員らが正社員との待遇格差について訴えた三つの裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は15日、扶養手当や有給の夏休み・冬休みなど審理対象になった5項目の支給をすべて認めた。継続的な勤務が見込まれる契約社員の労働条件が正社員と違うのは「不合理」などと判断し、同社側の反論を退けた。いずれも裁判官5人の全員一致の結論。
従業員約38万人の約半数の18万4千人が非正社員という巨大企業に対する、待遇格差についての初の最高裁判断。13日には退職金やボーナスの支給を認めない第三小法廷の判決が出たが、この日は実質的な原告勝訴で、非正社員の待遇を見直す動きが広がる可能性がある。
裁判は集配などに携わる男性らが東京、大阪、佐賀の各地裁に起こした。東京で3人、大阪で8人が、それぞれ10項目の手当・特別休暇がないことについて労働契約法20条が禁じる「不合理な格差」だと主張。佐賀では1人が有給の夏休み・冬休みがないのはおかしいと訴えた。
第一小法廷は、このうち5項目を審理対象として受理。不合理性の判断は賃金項目ごとに考えるとした2018年の最高裁判例をもとに、日本郵便における労働事情や条件をふまえ不合理かどうかを検討した。
扶養手当については、福利厚生を充実させ正社員の継続雇用を確保するという同社の支給目的を「経営判断として尊重しうる」としつつ、半年から1年単位で契約更新を繰り返してきた原告ら契約社員も「継続的な勤務が見込まれる」と指摘。支給しないのは「不合理だ」と判断した。有給の病気休暇も、ほぼ同じ理由で認めた。
年賀状の取り扱いで多忙な年末年始の勤務手当や年始の祝日給については、「その時期に働いたこと自体に対する対価」で契約社員も違いはないと判断した。夏休み・冬休みは「心身の回復を図る目的」で、繁忙期に限定せず働いていた原告らにも当てはまるとした。
佐賀の裁判は確定した一方、東京・大阪の裁判は各手当や休暇を与えなかったことに対する損害賠償の額を計算させるため、両高裁に審理を差し戻した。
待遇格差をめぐっては、13年4月に施行された労契法20条を根拠に裁判が相次いだ。20条は18年成立のパートタイム・有期雇用労働法(今年4月から施行)に移され、待遇差の不合理認定の基準が「賃金の項目ごとに性質・目的を検討する」とより明確になった。
日本郵便は判決を受け、「この問題の重要性に鑑み、速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいきたい」とコメントした。


by nonukes | 2020-10-16 01:36 | 小坂農園 薪ストーブ物語 | Comments(0)

  小坂正則

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