2015年 04月 11日
関西電力の高浜原発3、4号機再稼働差し止め仮処分裁判で勝利か
関西電力の高浜原発3、4号機再稼働差し止め仮処分裁判で勝利か
小坂正則
この方が今回の裁判を担当する樋口英明裁判長です
みなさん4月14日は日本の歴史上始まって以来のとんでもないことが起こる可能性が大です。1966年に日本で初めて原発が運転開始いらい約50年の間、原発を止めることなど一度も出来なかった司法が日本の歴史上初めて「原発の運転差し止め仮処分」を行う可能性があるのです。原発反対運動を苦節30年以上やって来た私たちに取っては初めての経験ですし、画期的な出来事です。これまで運転差し止め訴訟に勝利したことは何度かあります。昨年5月に下された大飯原発運転差し止めの福井地裁判決は、素晴らしい判決文でした。その判決を下した樋口英明裁判長が、今回の仮処分裁判の裁判長なのです。あの素晴らしい大飯原発運転差し押さえ判決も判決が下りたところで、実際に運転を止めることは出来ません。日本は三審制度ですから、最高裁まで相手が争えば、最高裁判決までは原発を止めることは出来ないのです。特に下級審は良心的な裁判官が多いのですが、上告審になればなるほど反動的な裁判官によって、良心的な判決はことごとく覆されてしまっているのです。
特に最高裁というのは「国家の安泰」をその旨とするわけですから、非常に政治的な判決しか出しません。特に政府の顔色を伺った判決しか出せないのです。
樋口裁判長は4月には名古屋地裁へ転勤になったのそうです。ですから本当は樋口さんの後任の裁判長がこの裁判の判決を行うはずなのですが、樋口裁判長は「転勤してもこの裁判は自分がやる」と申し出たら、それが名古屋高裁で認められたそうです。下級審の司法関係者の「国民の生命を守ろう」という心意気が私たちにも伝わってくるようないい話ではないですか。
ですから、99%仮処分決定の判決だと思われます。
この話には落ちまであります。なぜか樋口裁判長の指定した審議が福島原発事故から4年後の3月11日だったのです。これは単なる偶然でしょうか。それに対して関西電力は「この裁判長をはいやだから裁判長を替えてほしい」と裁判官忌避を申し出たのですが、それも却下されて4月14日の判決となったのです。関西電力は見苦しいぞ。樋口裁判長の大岡裁きに期待しましょう。
再稼働の流れが大きく変わる可能性がある
安倍政権は何が何でも原発再稼働を進める気です。そして、辺野古基地の建設も「粛々」と進める気です。国民の声や沖縄の民意がどうあろうとも、「そんなことは知ったことではない」のです。全ては米国のお気に召すままに進める気なのです。
この方、本当に日本の総理なのでしょうか。きっと米国の雇われ総理なのでしょう。しかし、いくら雇われ総理でも、もっと民意をうまく誘導しなければ日本国内がとんでもない無秩序状態の大混乱に陥る可能性がありますよ。
まあ、今後の国内情勢は分かりませんが、4月14日の仮処分の決定により、国内の原発再稼働に対する国民世論は大きく「再稼働反対」に動くことは間違いないでしょう。
いま、選挙を行う準備をしている候補者のみなさん。県知事選や県議選の投票は12日ですから間に合いませんが、26日投票の選挙の皆さんは、この判決による国民の意識変化をいまからリードして、この判決(予定)をうまく利用して大いに原発反対派候補の勝利につなげてください。この判決があなた方の得票に大きく貢献することは間違いありません。
高浜原発:再稼働差し止め仮処分、14日に判断 福井地裁
毎日新聞 2015年04月09日
福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)、大飯原発3、4号機(同県おおい町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てで、福井地裁(樋口英明裁判長)は9日、高浜3、4号機についての判断を14日に出すことを住民側と関電に伝えた。
関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込むが、仮に差し止めを認める決定が出れば、決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り再稼働できず、スケジュールへの影響は避けられそうにない。
争点は原発の安全対策など。住民側は申立書で、今回と同じ樋口裁判長が大飯3、4号機運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張。関電は答弁書で「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論している。
関電は樋口裁判長ら裁判官3人の交代を求める忌避を申し立てたが、地裁は却下。住民側によると、名古屋高裁金沢支部も関電の即時抗告を9日付で却下した。【竹内望】
◇最終的判断までに時間
2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを命じた司法判断は関西電力大飯原発3、4号機の福井地裁判決のみ。関電と住民側の双方が控訴し、名古屋高裁金沢支部で審理中。判決は確定しておらず関電は法律上再稼働できる。
一方、仮処分で原発の運転を差し止めた司法判断はない。判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、仮処分は決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて審理される。
異議申し立ての審理結果に不服があれば、さらに双方が高裁へ保全抗告の手続きを取ることができる。しかし、最終的な判断が出るまで時間がかかる。
今回の仮処分を担当する樋口英明裁判長は4月1日付で名古屋家裁判事に異動したが、名古屋高裁が福井地裁判事職務代行の辞令を発令したため、引き続き担当する。【竹内望】
関電、裁判官忌避で即時抗告 高浜原発差し止めで
2015年3月20日北海道新聞
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを求め、周辺住民らが申し立てた仮処分をめぐり、関電側は20日、樋口英明裁判長ら裁判官3人の忌避が福井地裁で認められなかったことを不服として、名古屋高裁金沢支部に即時抗告した。
関電は取材に「議論が尽くされず、審理が終結したことは不当」と即時抗告の理由を説明、裁判官交代をあらためて求めた。樋口裁判長は関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止め訴訟を指揮し、昨年5月に再稼働を認めない判決を出している。
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ちょっと長いですが、高浜原発仮処分原告の記者会見です↓
裁判官樋口英明らは、 「虚偽事由で提訴すること(訴訟詐欺)は正当だ」などと主張し実践する福井弁護士会らを相手の訴訟に対して、 「裁判では虚偽は到底許される」 などと被害者に判決言い渡したらしいです。
司法に正義などありません。
小坂正則
この方が今回の裁判を担当する樋口英明裁判長です
みなさん4月14日は日本の歴史上始まって以来のとんでもないことが起こる可能性が大です。1966年に日本で初めて原発が運転開始いらい約50年の間、原発を止めることなど一度も出来なかった司法が日本の歴史上初めて「原発の運転差し止め仮処分」を行う可能性があるのです。原発反対運動を苦節30年以上やって来た私たちに取っては初めての経験ですし、画期的な出来事です。これまで運転差し止め訴訟に勝利したことは何度かあります。昨年5月に下された大飯原発運転差し止めの福井地裁判決は、素晴らしい判決文でした。その判決を下した樋口英明裁判長が、今回の仮処分裁判の裁判長なのです。あの素晴らしい大飯原発運転差し押さえ判決も判決が下りたところで、実際に運転を止めることは出来ません。日本は三審制度ですから、最高裁まで相手が争えば、最高裁判決までは原発を止めることは出来ないのです。特に下級審は良心的な裁判官が多いのですが、上告審になればなるほど反動的な裁判官によって、良心的な判決はことごとく覆されてしまっているのです。
特に最高裁というのは「国家の安泰」をその旨とするわけですから、非常に政治的な判決しか出しません。特に政府の顔色を伺った判決しか出せないのです。
樋口裁判長は4月には名古屋地裁へ転勤になったのそうです。ですから本当は樋口さんの後任の裁判長がこの裁判の判決を行うはずなのですが、樋口裁判長は「転勤してもこの裁判は自分がやる」と申し出たら、それが名古屋高裁で認められたそうです。下級審の司法関係者の「国民の生命を守ろう」という心意気が私たちにも伝わってくるようないい話ではないですか。
ですから、99%仮処分決定の判決だと思われます。
この話には落ちまであります。なぜか樋口裁判長の指定した審議が福島原発事故から4年後の3月11日だったのです。これは単なる偶然でしょうか。それに対して関西電力は「この裁判長をはいやだから裁判長を替えてほしい」と裁判官忌避を申し出たのですが、それも却下されて4月14日の判決となったのです。関西電力は見苦しいぞ。樋口裁判長の大岡裁きに期待しましょう。
再稼働の流れが大きく変わる可能性がある
安倍政権は何が何でも原発再稼働を進める気です。そして、辺野古基地の建設も「粛々」と進める気です。国民の声や沖縄の民意がどうあろうとも、「そんなことは知ったことではない」のです。全ては米国のお気に召すままに進める気なのです。
この方、本当に日本の総理なのでしょうか。きっと米国の雇われ総理なのでしょう。しかし、いくら雇われ総理でも、もっと民意をうまく誘導しなければ日本国内がとんでもない無秩序状態の大混乱に陥る可能性がありますよ。
まあ、今後の国内情勢は分かりませんが、4月14日の仮処分の決定により、国内の原発再稼働に対する国民世論は大きく「再稼働反対」に動くことは間違いないでしょう。
いま、選挙を行う準備をしている候補者のみなさん。県知事選や県議選の投票は12日ですから間に合いませんが、26日投票の選挙の皆さんは、この判決による国民の意識変化をいまからリードして、この判決(予定)をうまく利用して大いに原発反対派候補の勝利につなげてください。この判決があなた方の得票に大きく貢献することは間違いありません。
高浜原発:再稼働差し止め仮処分、14日に判断 福井地裁
毎日新聞 2015年04月09日
福井県や関西の住民ら9人が関西電力高浜原発3、4号機(同県高浜町)、大飯原発3、4号機(同県おおい町)の再稼働差し止めを求めた仮処分の申し立てで、福井地裁(樋口英明裁判長)は9日、高浜3、4号機についての判断を14日に出すことを住民側と関電に伝えた。
関電は高浜3、4号機の再稼働を今年11月と見込むが、仮に差し止めを認める決定が出れば、決定の取り消し・変更や仮処分の執行停止がない限り再稼働できず、スケジュールへの影響は避けられそうにない。
争点は原発の安全対策など。住民側は申立書で、今回と同じ樋口裁判長が大飯3、4号機運転差し止めを命じた昨年5月の福井地裁判決に触れ、「再稼働で住民の人格権が侵害される危険がある」と主張。関電は答弁書で「多重防護の考えに基づく対策を講じ、安全性は確保されている」と反論している。
関電は樋口裁判長ら裁判官3人の交代を求める忌避を申し立てたが、地裁は却下。住民側によると、名古屋高裁金沢支部も関電の即時抗告を9日付で却下した。【竹内望】
◇最終的判断までに時間
2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発の運転差し止めを命じた司法判断は関西電力大飯原発3、4号機の福井地裁判決のみ。関電と住民側の双方が控訴し、名古屋高裁金沢支部で審理中。判決は確定しておらず関電は法律上再稼働できる。
一方、仮処分で原発の運転を差し止めた司法判断はない。判決確定まで効力が発生しない訴訟とは異なり、仮処分は決定が出た段階で効力が生じる。関電側は決定に対して地裁へ異議申し立てができ、その場合は改めて審理される。
異議申し立ての審理結果に不服があれば、さらに双方が高裁へ保全抗告の手続きを取ることができる。しかし、最終的な判断が出るまで時間がかかる。
今回の仮処分を担当する樋口英明裁判長は4月1日付で名古屋家裁判事に異動したが、名古屋高裁が福井地裁判事職務代行の辞令を発令したため、引き続き担当する。【竹内望】
関電、裁判官忌避で即時抗告 高浜原発差し止めで
2015年3月20日北海道新聞
関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の運転差し止めを求め、周辺住民らが申し立てた仮処分をめぐり、関電側は20日、樋口英明裁判長ら裁判官3人の忌避が福井地裁で認められなかったことを不服として、名古屋高裁金沢支部に即時抗告した。
関電は取材に「議論が尽くされず、審理が終結したことは不当」と即時抗告の理由を説明、裁判官交代をあらためて求めた。樋口裁判長は関電大飯原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止め訴訟を指揮し、昨年5月に再稼働を認めない判決を出している。
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ちょっと長いですが、高浜原発仮処分原告の記者会見です↓
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匿名
at 2016-03-10 10:30
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「平穏無事に生きる」 それは皆の願いです。
しかし、それを拒む者がいます。
罰せられることもなく平穏無事に過ごすのは組織力を有する者たちだけのようです。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
しかし、それを拒む者がいます。
罰せられることもなく平穏無事に過ごすのは組織力を有する者たちだけのようです。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
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匿名
at 2016-04-14 21:50
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裁判官樋口英明らは、 「虚偽事由で提訴すること(訴訟詐欺)は正当だ」などと主張し実践する福井弁護士会らを相手の訴訟に対して、 「裁判では虚偽は到底許される」 などと被害者に判決言い渡したらしいです。
司法に正義などありません。
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by
匿名
at 2016-05-06 16:41
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>原発訴訟団の弁護士島田宏は、「国民の常識が司法に生かされ国民の安全と基本的人権が守られる時代の到来を期待しています」と述べた。 とありますが、そんな発言を本当にしたのですか?
弁護士島田宏は、「虚偽事由で提訴したり侮辱したりすることは正当な弁護士業務」 と福井弁護士会長のときに胸を張って主張していた人物です。
せっかくの活動にも興ざめします。仲間を選んでください。
疑うのであれば以下の件、本人に確認下さい。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
弁護士島田宏は、「虚偽事由で提訴したり侮辱したりすることは正当な弁護士業務」 と福井弁護士会長のときに胸を張って主張していた人物です。
せっかくの活動にも興ざめします。仲間を選んでください。
疑うのであれば以下の件、本人に確認下さい。
弁護士は虚偽事由で提訴する!
実態は以下のとおり酷い。
虚偽事由で提訴(訴訟詐欺)することは正当な弁護士業務だと主張する黛千恵子(坪田)・坪田康男・八木宏らは、詐欺罪で告発受理(2014~2015)されていたようですが福井弁護士会は、反省も謝罪もせずに知らぬ振りして何らかの処置もしていないようです。
それどころか、福井弁護士会は、「虚偽事由で提訴することは正当な弁護士業務だ」と議決して擁護(教唆・幇助)し続けているらしいです。
被害者は、更なる侮辱や訴訟詐欺にあう事を恐れ恐怖の日々を過ごしているみたいです。
権力を有した組織的な犯罪が放置される中で正義など通用するはずもなく、おそらくは一人ひとりと食い物にされることになるのでしょう。
人権擁護や正義などは眼中に無いようです。
by nonukes
| 2015-04-11 01:02
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Comments(3)