2012年 05月 22日
北九州市のガレキ搬入はまだ阻止しています!全国から応援を!
震災がれきを積んだトラックを止め、市の職員(手前の白いヘルメット)とにらみ合う市民グループのメンバーら=北九州市小倉北区で2012年5月22日午前9時16分
東日本大震災:石巻がれき試験搬入 北九州で50人が阻止毎日新聞 2012年05月22日
宮城県石巻市のがれき受け入れを検討している北九州市は22日、同市小倉北区西港町の市日明(ひあがり)積み出し基地に、試験焼却用のがれき約80トンをトラックで運び込もうとしたが、焼却に反対する市民ら約50人が立ちはだかるなどして、にらみ合いが続いている。西日本に震災がれきが入ったのは初めて。
がれきは10トントラック28台分で直径約1.5メートルのビニール袋(重さ600キロ)約140個分。荷台に5袋積んだトラック6台が午前9時5分に基地内に入ろうとしたところ、反対派の市民らがトラック前に立ち、市職員らと押し問答になった。
警察官が「道路に座る行為は道交法違反」と警告を繰り返し、午後0時20分から警察官約25人が反対する市民らを排除。トラックは約50メートル先の基地出入り口前まで進んだが、市民ら約50人が門前に座り込んで搬入を阻止している。
警察権力の一方的な介入は許せない!
検察の介入で2人が不当逮捕されました。また、機動隊の暴力で仲間の男性がけがを負わされています。それでも仲間たちは頑張ってよるになってもにらみ合いが続いています。北九州市へ行ける方は現地へ駆けつけてください。行けないかたは明日にでも北九州市へ抗議電話をお願いします。「市民へのけがを負わせたり逮捕させたりして不当な弾圧はやめろ」と。
佐賀大学理工学部物理科学科豊島耕一教授の汚染瓦礫に関する重要見解です。
豊島です.昨日は北九州で市役所との交渉に参加しました.そこで市のチームに放射線の専門家が一人もいないことが分かったのですが,その関連で法律をチェックして重大な疑問が出てきました.ブログ・フェイスブックに書いたものをコピーします.
北九州の知り合いの方やメディアに転送願います.
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ブログに同じことをかいていますが,今回の北九州市の「試験焼却」は次のような法的手続きを取っているのか,疑問です.そうでなければはっきり違法行為となります.
少なくとも焼却施設には「放射線取扱主任者」を専任しなければならないのではないか?また,事前に文科大臣の許可が必要では?放射性ガレキの処理で,この施設が「放射性 同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」の対象になると想定されるからだ.
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO167.html
第四条の二 放射性同位元素又は放射性同位元素によつて汚染された物を業として廃棄しようとする者は、政令で定めるところにより、文部科学大臣の許可を受けなければならない。
第三十四条 許可届出使用者、届出販売業者、届出賃貸業者及び許可廃棄業者は、放射線障害の防止について監督を行わせるため、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者のうちから、放射線取扱主任者を選任しなければならない。
これらの条文により,「焼却試験」の前に文部科学大臣の許可が必要になると思われる.また,放射線取扱主任者が必要になる.
法律にある「放射性同位元素」の定義は,次の政令を受けて最終的には文科大臣の告示による.
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html
放射線を放出する同位元素の数量等を定める件
http://www.aec.go.jp/jicst/NC/qa/iken/mon-kokuji.htm
それによると,セシウム134,137は
非密封 第2群 37キロベクレル
となり,もちろんこの定義を十分に超える.
豊島耕一
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佐伯の人間
at 2012-05-23 01:52
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すさまじい闘いでした。現地の皆さんに頭が下がります。
とにかく法的にはむちゃくちゃです。
地方自治法上事務の委託手続きを踏んでいない。
全員一致の決議はまやかしで、本当なら、宮城県と北九州市で規約を作り、場合によっては石巻と3社での規約ですが、これを各議会で正式の議決をしないといけない。
試験焼却では覚書ひとつかわしていない。
県外の廃棄物を受け入れるには事前協議が必要。どうも一般廃棄物は量に制限を設けていますので、今回の量はこれにあたらない。ただし、特別管理廃棄物は違う。へんな解釈じゃなくて、実質的に特別管理産業廃棄物がまざっていたら、事前協議をしていなければおかしい。
違法なのは北九州市で、警察は市長はじめ市の幹部を取り締まるべき!!
とにかく法的にはむちゃくちゃです。
地方自治法上事務の委託手続きを踏んでいない。
全員一致の決議はまやかしで、本当なら、宮城県と北九州市で規約を作り、場合によっては石巻と3社での規約ですが、これを各議会で正式の議決をしないといけない。
試験焼却では覚書ひとつかわしていない。
県外の廃棄物を受け入れるには事前協議が必要。どうも一般廃棄物は量に制限を設けていますので、今回の量はこれにあたらない。ただし、特別管理廃棄物は違う。へんな解釈じゃなくて、実質的に特別管理産業廃棄物がまざっていたら、事前協議をしていなければおかしい。
違法なのは北九州市で、警察は市長はじめ市の幹部を取り締まるべき!!
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佐伯の人間
at 2012-05-23 02:07
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私が書いたふたつの違反は、刑事罰の対象になりそうにありませんが、豊島耕一教授の言われることは
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項又は第三十七条第一項及び第二項の規定に違反した者
で、懲役、罰金ものではないでしょうか。
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
五 第十二条の八第一項若しくは第二項、第二十九条、第三十条、第三十一条、第三十四条第一項又は第三十七条第一項及び第二項の規定に違反した者
で、懲役、罰金ものではないでしょうか。
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佐伯の人間
at 2012-05-23 15:19
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太平洋セメントは、ここの原産協会会員会社から、放射線取扱主任者の有資格者を借りてきて、許可もとるかもしれませんね。
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佐伯の人間
at 2012-05-24 05:53
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1万ベクレル以下は、許可不要ですね。
http://ytsumura.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/1000bqkg137-238.html
佐賀大学の先生の勘違いのようです。
http://ytsumura.cocolog-nifty.com/blog/2012/04/1000bqkg137-238.html
佐賀大学の先生の勘違いのようです。
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佐伯の人間
at 2012-05-24 08:04
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さきほど紹介したブログで1万以下許可不要は環境省の文書が根拠でしたね。これは怪しい。
佐賀大の先生の言われる
「それによると,セシウム134,137は
非密封 第2群 37キロベクレル
となり,もちろんこの定義を十分に超える.」
が今一つわかりません。解釈が分かれるような場合に、告訴してもやはり検察庁であっても動いてくれないでしょうね。
この件は、これで終わるとしましょう。
佐賀大の先生の言われる
「それによると,セシウム134,137は
非密封 第2群 37キロベクレル
となり,もちろんこの定義を十分に超える.」
が今一つわかりません。解釈が分かれるような場合に、告訴してもやはり検察庁であっても動いてくれないでしょうね。
この件は、これで終わるとしましょう。
by nonukes
| 2012-05-22 20:47
| 放射能で汚染した震災ガレキ
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Comments(5)