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小坂正則の個人ブログ

「子ども・被災者生活支援法」へのパブコメをみんなで出そう!

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被災者支援法:線量基準定めず、福島33市町村に限定
毎日新聞 2013年08月30日 


東京電力福島第1原発事故に対応する「子ども・被災者生活支援法」で、復興庁が支援対象地域を線引きする放射線量基準を決めないまま、福島県内33市町村を対象地域に指定する基本方針案をまとめたことが分かった。住民からは「基準作りを回避し、支援の範囲を不当に狭めるものだ」との批判が出そうだ。【日野行介、袴田貴行】
 基本方針案によると、対象地域は「原発事故発生後に相当な線量が広がっていた」とする同県東半分の自治体のうち、避難指示区域やその周辺を除く33市町村。具体的な支援策は、復興庁が3月発表した「支援パッケージ」の拡充を検討するとした。さらに、同県の西半分の会津地域や近隣県を「準支援対象地域」と位置づけ、個人線量計による外部被ばく線量調査などの支援を実施する。
 だが、法令は一般人の年間被ばく線量限度を1ミリシーベルトと定めている。原発事故後に広く指標とされてきた空間線量でこの1ミリシーベルトを基準としたなら、支援対象範囲は福島県以外にも及ぶ。近隣県にも局所的に線量の高い地域があり、福島県内の一部に範囲を限定することに対して反発は必至だ。
 また、災害救助法に基づく県外への避難者向けの民間住宅家賃補助は、昨年末に新規受け付けが打ち切られた。支援法による復活を求める声もあるが、基本方針案には含まれない。
 一方、原子力規制委員会は28日、復興庁の要請を受けて専門家チームを設け、関係省庁を通じて支援対象地域の個人線量データ収集を始めた。住民一人一人の個人線量は空間線量より低く出る傾向がある。国はこの点に着目し、低いデータを基に住民に帰還を促すとともに、線量に基づかない対象地域指定を科学的に補う狙いがあるとみられる。
 支援法は昨年6月、議員立法で成立。原発事故に伴う年間累積線量が一定の値以上で、国の避難指示区域解除基準(20ミリシーベルト)を下回る地域を支援対象とする。だが一般人の被ばく限度との整合性をどう取るか難しく、線引きによっては避難者が増える可能性もあり、復興庁は基本方針策定を先送りしてきた。福島県などの住民は早期策定を求めて東京地裁に今月提訴した。

支援法の不備を訴えるパブコメをみんなで投稿しよう
小坂正則

「子ども・被災者生活支援法」は昨年の6月に衆議院で成立した議員立法です。基本法は出来たのですが、具体的な中身が出来ないまま、1年以上が過ぎてしまいました。それに対して国の怠慢に対して、福島の住民を中心にして訴訟も起こっています。また、なぜこれまで長い間具体的な法案を作って来なかったのか、その理由が2月7日のツイーターの投稿した復興庁の役人の書き込みが物語っています。市民団体や特定の国会議員を「左翼のクソども」と中傷して「白黒つけずにあいまいなままに棚ざらしにしておくことが最善の解決策」というような書き込みをしていたのです。そんな態度の国の方針ですから一向に具体化が進んでいこなかったのですが、ここに来て具体案が出て来ました。それは上の毎日新聞の記事にあるように福島の一部の33市町村だけが対象で、後は切り捨てる中身だったのです。また、帰村などをさせるためや、被災者へのヒアリングなども行わずに一方的に決めた法案の中身なのです。そこで9月13日まで受け付けているパブリックコメントを多くの方が出して、この政府の姿勢を改めさせる必要があります。書き方は以下の内容を参考にすればいいと思いますので、簡単な内容もいいのでどしどし書き込みましょう。詳しくは下のHPをご覧下さい。

★FFTV配信中
http://goo.gl/27svW【ご支援を】FoE Japan原発チーム、活動を続けていくため、みなさまからの暖
かいご支援をお待ちしております!
http://www.foejapan.org/join/donation.html#01

私が書いたコメントです
最初に、このパブコメ期間が短すぎます。福島県の一部地域だけを対象にした支援対象地域では近隣県の被災者の救済にはなりません。少なくとも追加線量1~5mSv以上も支援対象地域としてください。具体的な避難者への支援が含まれていません。借上げ住宅の新規の受付や生活支援のための財政支援を行ってください。また、区域外避難者への就労支援や移動費用の補助を行ってください。そのほか高速道路の無料化の対象を広げてください。(現在は浜通り、中通り、宮城県の丸森町の母子避難者のみ)となっているのは問題です。
これから甲状腺ガンなどの病気が子どもたちの中に広がる可能性があります。だからその前に適切な支援がなければ子どもを中心に健康被害の患者が続出する可能性が大なのです。東日本の広範囲の子どもたちの健康診断を速やかに行い、被災者及び避難者の生活支援など幅広い支援の手をさしのべて下さい。彼らには福島原発事故の何の責任もないのですから。




【基本方針の問題点については、こちらをご覧ください】
【共同声明】 被災者の声なきままの基本方針案は手続き違反
既存施策の寄せ集めはもうたくさん(PDF)
http://www.foejapan.org/energy/news/pdf/130830_2.pdf
【こちらのNHK報道で、問題のポイントが分かります。】
被災者支援の基本方針案を批判 2013年8月30日 16時32分(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130830/k10014162771000.html
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【「子ども・被災者支援法」基本方針案のパブリック・コメントの提出はこち
ら】
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=29513
0830&Mode=0

被災者の声をきちんとききとった上で、基本方針案を策定しなおし、再度パブコ
メにかけるべきだという意見を提出して下さい!

【基本方針案のダウンロードはこちらから】
http://www.reconstruction.go.jp/topics/m13/08/20130830101245.html

子ども・被災者生活支援法とは


本法律は、2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力原子力事故をきっかけに制定された超党派(子ども・被災者支援法議員連盟が中心となった。)による議員立法である。2012年6月21日衆議院本会議で可決成立し、6月27日から施行された。

被災者生活支援等施策の基本理念(第2条)

1 正確な情報の提供
2 被災者自らの意思による居住、移動、帰還の選択の支援
3 放射線被ばく不安の早期解消努力
4 被災者に対するいわれなき差別がないよう配慮
5 子ども(胎児含む)及び妊婦に対する特別の配慮
6 放射線影響の長期間にわたる確実な継続支援

国の責務(第3条)
原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護すべき責任
原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任
被災者生活支援等施策を総合的に策定し、及び実施する責務

動向及び課題
同法の基本方針は復興庁で定めるが、放射線調査は文部科学省、除染・健康管理は環境省、住居確保・移動支援は国土交通省、就労支援は厚生労働省と主務官庁が様々な省庁に跨るため、2013年5月現在、未だ同法の基本方針を策定できず、同法に基づく具体的施策は実施されていないのが現状である。 したがって、具体的な施策が実施されなくとも、本法律の精神を生かし、従来の法令・施策の基本法として活用するようにという声もある。
2013年6月13日同法律を担当する某復興庁統括官付参事官(元船橋市副市長の総務省キャリア)が、短文投稿サイトツイッターで市民団体や特定の国会議員を「左翼のクソども」「どらえもん」などと中傷する書き込みを繰り返していたことが問題となった。そのなかで本法律に基づく施策、原子力災害による被災者支援施策パッケージ(2013年3月15日)を「白黒つけずにあいまいな解決策」と批評した。なお、2月7日の福島県・双葉地方町村会ヒアリング当日のつぶやきに「今日は、相互フォロー中の某国会議員に法案のご説明」とあることから、報道発覚前から復興庁のほか国会議員からも、同法律施策の停滞や某キャリアの暴言を許容されてきた体質が指摘されている。
by nonukes | 2013-09-02 14:03 | 福島原発事故 | Comments(0)

  小坂正則

by nonukes